食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

食品の用途発明に関する審査の取扱いについて

食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項に係る発明を
特定するための意味を有するものとして認定されることになります。

以下は、特許庁のホームページからの抜粋です。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/syokuhin_201601.htm

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WG第7回会合
(12月8日)及び第8回会合(1月13日)において、食品の用途発明に関する審査の取扱い
について審議されました。その結果、特許・実用新案審査基準の改訂案を、パブリックコメント
手続(意見公募手続)にかけて、その後、4月中を目途に改訂審査基準の運用開始を目指す
ことが了承されました。

請求項の記載形式について
「成分Aを有効成分とする◯◯用剤。」
「成分Aを有効成分とする◯◯用組成物。」
「成分Aを有効成分とする◯◯用食品組成物。」
「成分Aを有効成分とする◯◯用ヨーグルト」
のような請求項の記載形式について、用途限定が請求項に係る発明を
特定するための意味を有するものとして認定する。

進歩性、記載要件等の判断について
食品の用途発明としての新規性を有すると判断した上で、他分野と同様に、
進歩性、記載要件等を適切に判断していくこと。